■9月20~26日「動物愛護週間」です。■
9月20日から26日は「動物愛護週間(どうぶつあいごしゅうかん)」です。国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため「動物愛護管理法(どうぶつあいごかんりほう)」で定められました。
昭和48年(1973)議員立法で制定された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法、動物愛護法)」は、動物の虐待等の防止について定めた法律です。法律の目的は、大別すると、①動物の愛護、②動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)です。
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待しないだけではなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指して、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うことが動物愛護法の基本原則です。
対象となるのは、人が関わりを持つ動物――家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物です。それぞれ動物の健康と安全を確保するため、動物による人への危害や迷惑を防止するため、飼育などに関する基準が定められています。
実験などに動物を利用する場合は、いわゆる「3Rの原則」〔※〕などに配慮するよう努めなければなりません。
※3Rの原則:昭和34年(1959)に提唱された世界的な動物実験の基準理念。
(1)Replacement(代替):できるかぎり動物を供する方法に代わり得るものを利用すること
(2)Reduction(削減):できるかぎりその利用に供される動物の数を少なくすること
(3)Refinement(洗練):できるかぎり動物に苦痛を与えないこと
ペットについても不妊去勢手術、感染症予防接種など、飼い主の責任が決められています。令和4年(2022)の法改正では、販売される犬や猫へのマイクロチップ〔※〕の装着・登録が義務付けられました。ほかから譲り受けた犬や猫にも飼い主はできるかぎりマイクロチップを装着し、登録をするようにしましょう。
※マイクロチップ:直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形で、世界で唯一の15桁の数字が記録された電子標識器具。この番号を使用することで、ペットが迷子になったり災害時にはぐれてしまったりしても身元を確認することができる。
毎年9月20~26日に実施される「動物愛護週間」では、国、地方自治体、関係団体が協力して、動物の愛護と管理に関する普及啓発のため、ポスター公募や動物とのふれあいフェスティバルなど各種行事が行なわれます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
動物の遺棄や虐待は罰則(懲役・罰金)が課せられた犯罪です。しかし、違法だからやめようというのではなく、同じ社会に暮らし人間と共に生きている存在として動物のことを大切にしたいという気持ちを持ちたいものです。
筆者敬白