■11月3日「文化の日」、旧明治節です。■
文化の日は戦前には、明治節(めいじせつ)と呼ばれていました。昭和前期の日本における祝祭日(休日)で、明治天皇の誕生日。四大節(紀元節、四方節、天長節、明治節)の一つです。文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法)によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とを趣旨としています。
文化の日は昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が公布・施行されたことにちなみ、祝日法で「文化の日」と定められました。日本国憲法は、公布から半年後の昭和22年5月3日に施行されので、5月3日が憲法記念日として国民の祝日になったのです。
明治時代には文化の日は天長節(明治天皇の誕生日)で、明治6年の改暦で新暦に換算した11月3日に定められました。大正時代末期に明治天皇の誕生日である先帝祭「明治節」の請願運動が起こり、2万人の署名が帝国議会に上げられ、昭和2年「休日ニ関スル件」が改正されて、11月3日が明治節に設定されました。
敗戦後昭和23年の祝日法によると「文化の日」は、このような背景や経緯と関係なく定められたということになっていますが、当時の国会答弁や、憲法制定スケジュールの変遷から、明治節の日に憲法公布を合わせて記念日にしたとも推察できます。
一方、昭和23年祝日法制定当時、参議院文化委員長の山本勇造が、政界引退後に著した回顧録「文化の日ができるまで」には、憲法発布は11月1日の予定で、憲法施行日が「メーデー」と重なるという理由で、直前に11月3日に変更されたようです。帝国議会が11月3日を憲法記念日とすることを主張しましたが、当時のGHQが強力に反対し、新憲法施行日の5月3日を憲法記念日とすることに同意したところ、GHQから、「憲法記念日でない記念日とするならいい」と持ち出してきたとあります。
一方、昭和23年祝日法制定当時、参議院文化委員長の山本勇造が、政界引退後に著した回顧録「文化の日ができるまで」には、憲法発布は11月1日の予定で、憲法施行日が「メーデー」と重なるという理由で、直前に11月3日に変更されたようです。帝国議会が11月3日を憲法記念日とすることを主張しましたが、当時のGHQが強力に反対し、新憲法施行日の5月3日を憲法記念日とすることに同意したところ、GHQから、「憲法記念日でない記念日とするならいい」と持ち出してきたとあります。
戦後になり議会関係者が明治節の11月3日を残すために腐心したことが窺えます。
この日、皇居で文化勲章の親授式が行なわれます。文化の日を中心に、文化庁主催による芸術祭が開催されます。また、この日は晴天になる確率が高く、「晴れの特異日」として有名です。