■1月1~7日「大犯土(おおづち)」です。■
「大犯土(おおづち、おおつち)」は選日(せんじつ)のひとつで、庚午(かのえうま)の日から丙子(ひのえね)の日までの7日間をいいます。8日目の丁丑(ひのとうし)の日(1月8日)に、差し障りのない「犯土間日(つちまび)」を置きます。9日目の戊寅(つちのえとら)の日から甲申(きのえさる)の7日間(1月9~15日)を「小犯土(こづち、こつち)」としています。
◆犯土期間中慎む作業
「犯土」の期間は、大地に感謝し、「五行説」の「地(土)」の力を養うとされています。おのずと「土を犯してはならない」とされ、穴掘り井戸掘り、築堤、築墓などの土木工事、種蒔き、下刈り、伐採など土木作業の一切を慎む日とされます。特に屋敷内の土木作業は災いを招くとされ、家主が災を被ります。
◆木々の活動低調期
野山の木々にも、活発な時期と低調な時期があります。大犯土・小犯土期間中は、樹木にとって低調な時期にあたり、この時期に伐採すると材木に、虫が入りやすく早く腐りやすいとされています。したがって除伐、下草刈りなども避けたほうがよく、新築では竣工を急ぐとせっかくの材木が早く腐ってしまいます。
科学的な根拠の有無は別にして、林業や大工の方は暦の「犯土」を経験的に重要視しています。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
現代社会では暦の「大犯土」「小犯土」は科学的な根拠のない迷信だと軽んじられています。近年は暦に従って生業を営むことが難しい時代になってきました。
経験的に積み上げられた大自然の法則を、統計的に生かしてきた暦をほんの少し振り返ってみましょう。家屋など木や土の関わりを生業にしている方や、工務店、建築業・林業の方は、工事など日程を調整して不慮の事故を未然に防ぎましょう。
この時期、お体ご自愛専一の程
筆者敬白