■12月31日「大祓(おおはらえ、おおはらい)」です。■

「大祓(おおはらえ、おおはらい)」とは、今年一年を通して日常生活で大きい小さい、または知らずのうちに犯した罪穢れや、先祖の犯した罪穢れを除去して、災厄を回避することです。主に、6月晦日(末日)の「夏越の祓(なごしのはらえ)」、12月晦日(31日)の「年越の祓(としこしのはらえ)」を指します。

「穢れ(けがれ)」とは、新年には瑞々しく張りのあった「気」が、だんだん「枯れて」いく=「穢れ」としたもの。生命力を補給するものと考えられています。
大祓は「大宝律令」(701)において正式に宮中行事となりました。「朱雀門(すざくもん)」前の広場に親王、大臣以下在京の百官を集め、「大祓詞(おおはらえのことば)」を読み上げて万民の罪穢れを祓いました。

「神祇令(じんぎりょう)」〔※〕には、毎年6月と12月の晦日に、朝廷で天皇以下全官人・官人の家族までを対象として執り行なわれる「二季恒例大祓」と、諸国で臨時に執り行なわれる「諸国大祓」とが登載されています。現在でも、宮中をはじめ、全国の神社の行事としても広く行なわれています。
心身ともに清らかな状態にし、新年に「歳神(としがみ)さま」をお迎えして、歳の霊(としのたま=餅)を神さまと共に食し、良い一年にするものです。戦前の「数え年」による年齢は、年越の大祓を済ませ、新年を迎えたとき、歳神さまからひとつ歳をいただくということです。
元旦には、「歳旦祭(さいたんさい)」が執り行なわれます。元旦の朝には、神棚にお供えをして「一年の計」を祈願します。
※神祇令(じんぎりょう):「大宝律令」「養老令」の一部で、神祇信仰に基づく律令制国家の公的祭祀の大綱を定めた公的祭祀の大綱を定めたもの。それまでまとまった規則として存在していなかったものを編纂したものです。
朝廷の祭祀や全国の神社に関する神祇行政を司ったのは「神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)」でした。「神祇令」は神祇行政の大枠を示したものです。
第1条:常典総則
第2条~第9条:四時祭祀
第10条:天皇即位
第11条:斎戒・致斎
第12条:大中小祀
第13条:践祚(せんそ:皇位継承)
第14条:大嘗祭
第15条:所司申官
第16条:供幣饌
第17条:諸社供幣
第18条:晦日大祓
第19条:諸国大祓
第20条:神戸(かんべ、じんこ)
とそれぞれ規定されています。
中国には唐の「祠令」、朝鮮には「祭祀志」という似た律令が存在します。







