2026.10.27
11月
国民の休日

令和8年(2026)11月3日「文化の日(旧明治節)」です。

■11月3日「文化の日(旧明治節)」です。■

「文化の日」は、戦前には「明治節(めいじせつ)」と呼ばれていました。「明治節」は、昭和前期の日本の祝祭日(休日)で、「明治天皇」の誕生日であり、「四大節(しだいせつ)」〔※〕のひとつです。「祝日法」(国民の祝日に関する法律)によると、「文化の日」は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。

明治時代、11月3日は「天長節(てんちょうせつ)」、つまり、明治天皇の誕生日でした。大正時代末期、11月3日を先帝祭「明治節」にという請願運動が起こりました。

2万人の署名が帝国議会に上げられ、昭和2年(1927)「休日ニ関スル件」が改正されて、11月3日が「明治節」に設定されました。

昭和21年(1946)、11月3日に「日本国憲法」が公布されたことにちなんで、「祝日法」で11月3日を「文化の日」と定めました。公布から半年後の昭和22年(1947)5月3日、「日本国憲法」が施行されたため、5月3日を「憲法記念日」として国民の祝日になりました。

敗戦後の昭和23年(1948)の「祝日法」によると、「文化の日」は、このような背景や経緯とは関係なく定められたということになっています。しかし、当時の国会答弁や、憲法制定スケジュールの変遷から、「明治節」の日に憲法公布を合わせて記念日にしたとも推察できます。

一方、昭和23年の「祝日法」制定当時、参議院文化委員長だった「山本勇造(作家の山本有三)」が、政界引退後に著した回顧録『文化の日ができるまで』には、憲法発布は11月1日の予定だったが、憲法施行日が「メーデー」と重なるという理由で、直前に11月3日に変更されたという経緯が書かれています。

帝国議会は11月3日を「憲法記念日」とすることを主張しましたが、当時のGHQが強力に反対し、新憲法施行日の5月3日を「憲法記念日」とすることに同意したところ、GHQから「憲法記念日でない記念日とするならいい」と持ち出してきたとあります。

戦後、議会関係者が「明治節」の11月3日を記念日として残すため腐心したことがうかがえます。

この日、皇居で「文化勲章」の親授式が行なわれます。科学技術や芸術などの分野で文化の発展にめざましい功績をあげた人に、橘の花の中央に三つ巴の勾玉を配した勲章が贈られます。また、「文化の日」を中心に、文化庁主催による芸術祭が開催されます。

ちなみに、この日は晴天になる確率が高く、「晴れの特異日」として知られています。

※四大節(しだいせつ):昭和20年(1945)以前、わが国でもと祝日とされた4つの大きな節会の日。
「四方拝(しほうはい)」 1月1日 早朝に行なわれる皇室祭祀
「紀元節(きげんせつ)」 2月11日 神武天皇の即位日
「天長節(てんちょうせつ)」 現在の「天皇誕生日」
「明治節(めいじせつ)」 11月3日 明治天皇の誕生日

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