■10月4日「里親デー」です。■
「里親デー」は「児童福祉法(じどうふくしほう)」の「里親(さとおや)制度」の普及を図ることを目的に、当時の厚生省が昭和25年(1950)から実施している記念日です。
10月4日としたのは、里親制度の運営について通達が施行されたのがこの日だったため。里親制度は「さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度」です(厚生労働省のサイトより)。
現在、日本には親と暮らすことができない子どもたちが約42,000人います。そうした子どもたちは都道府県が保護し、乳児院や児童養護施設、里親家庭、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)など、それぞれの場所で生活しています。
「ファミリーホーム」は比較的新しい制度です。もともと里親型のグループホームとして自治体で行なわれていた事業が、平成20年(2008)の「児童福祉法改正」で法定化され、その後、現状に合わせて見直しがなされました。
親の離婚、病気、出産、親からの虐待など様々な事情により家庭で生活できない子どもたちは、家庭での暮らしを知る機会がありません。各自治体では、そんな子どもたちのためにいろいろな取組みを行なっています。例えば、東京都の「フレンドホーム」は、夏休み、冬休み、週末などに、子どもたちを一時的にあずかるという制度です。
いまは「里親」とひと口にいっても、「養子縁組」して養育するだけでなく、いろいろなかたちで子どもたちのためにできることがあります。
全国里親会:https://www.zensato.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
令和6年(2024)4月に施行された改正児童福祉法では、さまざまな理由で児童相談所に保護され、児童養護施設や里親家庭で暮らす子どもたちの支援の期間が原則18歳までだったのが年齢制限がなくなりました。また、「里親支援センター」も制度化され、子どもたちの居場所をつくるだけでなく、里親になりたいとする大人にも相談窓口が開かれようとしています。
不安定な環境で育つ子どもたちをできるだけ減らし、自立するまで支えるのは社会の役目です。生まれた家庭にいられなくなった子どもたちが安心して暮らせる社会をどうしたらつくることができるのか、里親デ―を機に考えてみたいと思います。
筆者敬白