2024.11.07
11月
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令和6年(2024)11月15日「本州・四国・九州、一般鳥獣狩猟解禁」です。

■11月15日「本州・四国・九州、一般鳥獣狩猟解禁」です。■

狩猟期間は、毎年10月15日(北海道は9月15日)から翌年4月15日までと「鳥獣保護管理法」に定められています。これは、主に安全確保の観点から、農林業作業の実施時期や山野での見通しのきく落葉期等を考慮した期間です。

ただし、鳥獣保護のため「鳥獣保護管理法施行規則」により、下記のとおり狩猟期間が短縮されています。

◆北海道以外の区域……毎年11月15日~翌年2月15日
(猟区内:毎年10月15日~翌年3月15日)

◆北海道……毎年10月1日~翌年1月31日
(猟区内:毎年9月15日~翌年2月末日)

狩猟を行う目的は、様々です。
趣味としての楽しみ
自然資源としての肉や皮の利用
農林水産業被害の予防
生物多様性の保全など

一方、狩猟による事故が毎年発生しています。ハンターは、法令に基づくルールやマナーを守って安全な狩猟を行わなければなりません。

主な狩猟のマナー

◆野生鳥獣の命に最大の礼を尽くしましょう
狩猟を行う目的は人それぞれであっても、自らの手で獲物の命を奪う行為は共通です。そのため、獲物に対して最大の礼を尽くすべきです。

◆狩猟可能鳥獣及び捕獲可能数を守りましょう
狩猟できる野生鳥獣及び捕獲可能数は、法律により定められているほか、都道府県によって異なる場合があります。狩猟鳥獣でない野生鳥獣の捕獲や、捕獲可能数を上回る捕獲はできません。捕獲可能数が定められていない狩猟鳥獣についても、必要以上に捕獲することは慎みましょう。

◆猟具は、規定されたものを使用しましょう
狩猟に使用できる猟具は、計4種類(①網、②わな、③装薬銃、④空気銃)と定められており、猟具に応じて猟法も規定されています。規定された猟具や猟法(法定猟法)を守って安全に狩猟を行ないましょう。

◆野生鳥獣の保護及び管理(環境省):https://www.env.go.jp/nature/choju/index.html
◆狩猟ポータル(環境省):https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/index.html

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