2024.01.11
1月
雑節・歴注・撰日

令和6年(2024)1月15~21日「小犯土(こづち)」です。

■1月15~21日「小犯土(こづち)」です。■

今日から「小犯土」です。小犯土は「大犯土」の7日間に8日目の「間日(まび)」を経たあと9~15日目の7日間を指します。この期間を犯土として前半を大犯土、後半を小犯土としました。

◇期間中慎む作業◇
犯土」の期間は大地に感謝して、五行説の地(土)の力を養う日とされています。おのずと「土を犯してはならない」とされ、穴掘り井戸掘り、築堤、築墓などの土木工事、種蒔き、下刈り、伐採など土木作業の一切を慎む日とされます。
特に屋敷内の土木作業は災いを招くとされ、家主が災を被ります。

◇木々の低調な時期◇
野山の木々にも活発な時期と、低調な時期があります。大犯土・小犯土の期間中は、木にとって低調な時期にあたり、この時期に伐採すると材木に、虫が入りやすく早く腐りやすいとされています。
除伐、下草刈りなども避けたほうがよく、新築では竣工を急ぐと、せっかくの材木が早く腐ってしまいます。科学的な根拠の有無は別にして、経験的に林業の方や大工の方は犯土を尊重するそうです。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

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暦には科学的な根拠の薄い経験的なものも数多く残っています。根拠が薄くても暦に従って、トラブルや不慮の事故を防ぎましょう。大自然の法則には、まだまだ解明されていない自然現象も数多くあるのです。
時節柄お体ご自愛専一の程

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