■1月17日~1月23日「大犯土(おおつち)」です。■
◇犯土の期間◇
「大犯土:おおつち」は選日の一つで庚午(かのえ うま)の日~丙子(ひのえ ね)の日までの7日間(1月17日~1月23日)をいいます。
8日目の丁丑(ひのと うし:1月24日)の日を差し障り無い「犯土間日:つちまび」を置きます。
9日目の戊寅(つちのえ とら)の日から甲申(きのえ さる)の7日間(1月25日~1月31日)を「小犯土:こづち」としています。
◇犯土期間中慎む作業◇
「犯土」の期間は大地に感謝して、五行説の地(土)の力を養う日とされています。おのずと「土を犯してはならない」とされ、穴掘り井戸掘り、築堤、築墓などの土木工事、種蒔き、下刈り、伐採など土木作業の一切を慎む日とされます。特に屋敷内の土木作業は災いを招くとされ、家主が災を被ります。
◇木々の活動低調期◇
野山の木々にも活発な時期と低調な時期があります。
大犯土・小犯土期間中は、樹木にとって低調な時期にあたり、この時期に伐採すると材木に、虫が入りやすく早く腐りやすいとされています。 除伐、下草刈りなども避けたほうがよく、新築では竣工を急ぐとせっかくの材木が早く腐ってしまいます。
科学的な根拠の有無は別にして、林業や大工の方は暦の犯土を経験的に重要視しています。
◇◇◇◇編集後記◇◇◇◇
現代では暦の「大犯土」は、単なる科学的な根拠のない迷信だと、軽んじられています。現代では暦に従って生業を営むことが、難しくなってきました。
また、宮大工の方などはこの日を選んで、刻みをいれる方もいらっしゃいます。1000年を超える建築物がいまだに健在な理由は、このような現代科学では計り知れないものを利用したからかもしれません。
土に関わる仕事を生業にしている不動産業の方や、工務店、建築業・林業の方は、日程を調整して不慮の事故を未然に防ぎましょう。
読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白